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2015/06/26

安全保障法制関連法案を廃案にする「死角」がありますよ!6

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━━【日本一新】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
               通巻第271号・2015/6/25
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                     顧問:戸田 邦司
                     発行:平野 貞夫
                     編集:大島 楯臣
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「日本一新運動」の原点271

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観


○ 
安全保障法制関連法案を廃案にする「死角」がありますよ!6

 6月22日(月)、安倍自公政権は立憲主義を踏みにじり「安
保法整備」に拘る国会の会期を、9月27日まで強行延長した。
憲政史上最大の狂気といえる。

安倍政権が狂気性を増すほど国民は正常になる。国会の会期が増
えるほど廃案とする「死角」が多くなる「ポリティカル・パラド
ックス」を知らない政治家ほど、「マイ・フーリッシュハート」
に気づかないのだ。

「お天道様は見ている」これが真理だ。

狂気の会期延長を機会にこれまで議論されなかった問題を採り上
、廃案への道をスピードアップさせたい。

(『吉田安保』と『岸安保』を学べばわかる廃案への?死角?)

 第19回国会の昭和29年6月2日、参議院本会議は「自衛隊
法」と「防衛庁設置法」を可決成立させた。引き続き「自衛隊の
海外出動を為さざることに関する決議案」を反対1名で可決した。

翌3日、衆議院外務委員会で重要な質疑が行われている。要点を
記しておこう。

〇穂積七郎(社) 日本の安全なり、自衛のために協力関係にあ
る国の安全が脅かされたとき、日本の自衛なり、安全に脅威を感
ずるということで、集団的自衛権という解釈が出てきておるわけ
です。(政府のいう)自衛権とは一体どういう意味か。

〇下田条約局長 集団的自衛権、これは換言すれば共同防衛、ま
たは相互安全保障条約、あるいは同盟条約ということでありまし
て、自分の国が攻撃もされてないのに、他の締結国が攻撃された
場合に、あたかも自分の国が攻撃されたと同様に見なして、自衛
の名において行動するということは、それぞれの同盟条約なり共
防衛条約なり、特別の条約があって初めて条約上の権利として
生まれてくるものです。

 ところが、そういう特別な権利を生ますための条約を、日本の
現憲法下で締結されるかということは、できないことですから、
結局、憲法で認められた範囲というものは、日本自身に対する直
接の攻撃あるいは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名
において発動し得ない、そう存じております。

 さて、この論議で吉田安保(以下、旧安保)と岸安保(以下、
新安保)を分析してみよう。旧安保の本質は日本が米国に軍事基
地を提供する基地協定で、そもそも「集団的自衛権」の条件であ
る「相互防衛条約」などの性質が欠如しており、あくまでも片務
的なものであった。従って、旧安保時代には集団的自衛権につい
ての関心は少なかった。

砂川事件の最高裁判決を「集団的自衛権」の論拠とすることは
詐欺的嘘言」である。

これらを聲高に主張する弁護士は懲戒の対象となるといえる。

 戦犯から解放された岸信介は、「憲法と旧安保」を正すことを
政治課題として政権に就く。

憲法第9条を改正して日本を再軍備し、旧安保を改定すれば双務
的対等となると考えた。

当時、ソ連を始めとする共産主義勢力に手を焼く米国は、岸政権
の政治目的に資金的な援助を続けながら、日本に軍国主義が復活
することを最も警戒していた。

岸政権は、憲法改正に見通しがつかないため、安保改定のみを行
ったが、在日米軍が日本以外の「極東地域」の防衛に任ずる程度
で終わった。

旧安保が「日本国内及びその附近」に限定していたことを僅かに
拡げたものである。

 所謂、60年安保国会が始まるや否や野党側が提起した問題は、
「新安保は軍事同盟的性格を持つものではないか」という追求で
あった。

これに対して岸首相は、「国連憲章第51条の集団的自衛権を
本が行使することは、憲法上出来ないことは当然だ」、(昭和
35年2月3日・参院本会議)と断言している。

岸首相は集団的自衛権行使を憲法上否定したものの、本音は「極
東の範囲」とか「事前協議」を条文に入れることで、事実上疑似
集団的自衛権の行使をイメージしていたのである。

 岸首相が「憲法上できなことは当然」と断言したことは、新安
保が「共同防衛的条約」でないことを宣言したものである。

安倍政権が限定的とはいえ「集団的自衛権行使」の解釈改憲をす
る前に、新安保である「現行日米安保条約」を、共同防衛的なも
のに改定することが、政府の論からいえば絶対条件だ。

それがなされずに「安保法制整備」はあり得ない。

 憲法が「共同防衛的条約」を許容するはずはない。となれば、
「安全保障法制関連法案」は廃案にするしか術はない。

学者・有識者、そして国会議員諸君よ、枝葉末節論を展開するの
ではなく、本質論を繰り出せば、国民に問題点を理解させるに十
二分な提言となることは必定。

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